商取引の基本
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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
(平成二十年五月十六日法律第三十三号)
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 遺留分に関する民法の特例(第三条―第十一条)
第三章 支援措置(第十二条―第十五条)
第四章 雑則(第十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供すること等により我が国の経済の基盤を形成している中小企業について、代表者の死亡等に起因する経営の承継がその事業活動の継続に影響を及ぼすことにかんがみ、遺留分に関し民法(明治二十九年法律第八十九号)の特例を定めるとともに、中小企業者が必要とする資金の供給の円滑化等の支援措置を講ずることにより、中小企業における経営の承継の円滑化を図り、もって中小企業の事業活動の継続に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
第二章 遺留分に関する民法の特例
(定義)
第三条 この章において「特例中小企業者」とは、中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。)をいう。
2 この章において「旧代表者」とは、特例中小企業者の代表者であった者(代表者である者を含む。)であって、その推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者のうち被相続人の兄弟姉妹及びこれらの者の子以外のものに限る。以下同じ。)のうち少なくとも一人に対して当該特例中小企業者の株式等(株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は持分をいう。以下同じ。)の贈与をしたものをいう。
3 この章において「後継者」とは、旧代表者の推定相続人のうち、当該旧代表者から当該特例中小企業者の株式等の贈与を受けた者又は当該贈与を受けた者から当該株式等を相続、遺贈若しくは贈与により取得した者であって、当該特例中小企業者の総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下同じ。)又は総社員の議決権の過半数を有し、かつ、当該特例中小企業者の代表者であるものをいう。
(後継者が取得した株式等に関する遺留分の算定に係る合意等)
第四条 旧代表者の推定相続人は、そのうちの一人が後継者である場合には、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる内容の定めをすることができる。ただし、当該後継者が所有する当該特例中小企業者の株式等のうち当該定めに係るものを除いたものに係る議決権の数が総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える数となる場合は、この限りでない。
一 当該後継者が当該旧代表者からの贈与又は当該贈与を受けた旧代表者の推定相続人からの相続、遺贈若しくは贈与により取得した当該特例中小企業者の株式等の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと。
二 前号に規定する株式等の全部又は一部について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を当該合意の時における価額(弁護士、弁護士法人、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)、監査法人、税理士又は税理士法人がその時における相当な価額として証明をしたものに限る。)とすること。
2 次に掲げる者は、前項第二号に規定する証明をすることができない。
一 旧代表者
二 後継者
三 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
四 弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第一号又は第二号に掲げる者のいずれかに該当するもの
3 旧代表者の推定相続人は、第一項の規定による合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる場合に後継者以外の推定相続人がとることができる措置に関する定めをしなければならない。
一 当該後継者が第一項の規定による合意の対象とした株式等を処分する行為をした場合
二 旧代表者の生存中に当該後継者が当該特例中小企業者の代表者として経営に従事しなくなった場合
(後継者が取得した株式等以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意等)
第五条 旧代表者の推定相続人は、前条第一項の規定による合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、書面により、後継者が当該旧代表者からの贈与又は当該贈与を受けた旧代表者の推定相続人からの相続、遺贈若しくは贈与により取得した財産(当該特例中小企業者の株式等を除く。)の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。
第六条 旧代表者の推定相続人が、第四条第一項の規定による合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、当該推定相続人間の衡平を図るための措置に関する定めをする場合においては、当該定めは、書面によってしなければならない。
2 旧代表者の推定相続人は、前項の規定による合意として、後継者以外の推定相続人が当該旧代表者からの贈与又は当該贈与を受けた旧代表者の推定相続人からの相続、遺贈若しくは贈与により取得した財産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。
(経済産業大臣の確認)
第七条 第四条第一項の規定による合意(前二条の規定による合意をした場合にあっては、同項及び前二条の規定による合意。以下この条において同じ。)をした後継者は、次の各号のいずれにも該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
一 当該合意が当該特例中小企業者の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること。
二 申請をした者が当該合意をした日において後継者であったこと。
三 当該合意をした日において、当該後継者が所有する当該特例中小企業者の株式等のうち当該合意の対象とした株式等を除いたものに係る議決権の数が総株主又は総社員の議決権の百分の五十以下の数であったこと。
四 第四条第三項の規定による合意をしていること。
2 前項の確認の申請は、経済産業省令で定めるところにより、第四条第一項の規定による合意をした日から一月以内に、次に掲げる書類を添付した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
一 当該合意の当事者の全員の署名又は記名押印のある次に掲げる書面
イ 当該合意に関する書面
ロ 当該合意の当事者の全員が当該特例中小企業者の経営の承継の円滑化を図るために当該合意をした旨の記載がある書面
二 第四条第一項第二号に掲げる内容の定めをした場合においては、同号に規定する証明を記載した書面
三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める書類
3 第四条第一項の規定による合意をした後継者が死亡したときは、その相続人は、第一項の確認を受けることができない。
4 経済産業大臣は、第一項の確認を受けた者について、偽りその他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。
(家庭裁判所の許可)
第八条 第四条第一項の規定による合意(第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、第四条第一項及び第五条又は第六条第二項の規定による合意)は、前条第一項の確認を受けた者が当該確認を受けた日から一月以内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 家庭裁判所は、前項に規定する合意が当事者の全員の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを許可することができない。
3 前条第一項の確認を受けた者が死亡したときは、その相続人は、第一項の許可を受けることができない。
(合意の効力)
第九条 前条第一項の許可があった場合には、民法第千二十九条第一項の規定及び同法第千四十四条において準用する同法第九百三条第一項の規定にかかわらず、第四条第一項第一号に掲げる内容の定めに係る株式等並びに第五条及び第六条第二項の規定による合意に係る財産の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないものとする。
2 前条第一項の許可があった場合における第四条第一項第二号に掲げる内容の定めに係る株式等について遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額は、当該定めをした価額とする。
3 前二項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する合意は、旧代表者がした遺贈及び贈与について、当該合意の当事者(民法第八百八十七条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該旧代表者の相続人となる者(次条第四号において「代襲者」という。)を含む。次条第三号において同じ。)以外の者に対してする減殺に影響を及ぼさない。
(合意の効力の消滅)
第十条 第八条第一項に規定する合意は、次に掲げる事由が生じたときは、その効力を失う。
一 第七条第一項の確認が取り消されたこと。
二 旧代表者の生存中に後継者が死亡し、又は後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたこと。
三 当該合意の当事者以外の者が新たに旧代表者の推定相続人となったこと。
四 当該合意の当事者の代襲者が旧代表者の養子となったこと。
(家事審判法の適用)
第十一条 第八条第一項の許可は、家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の適用については、同法第九条第一項甲類に掲げる事項とみなす。
第三章 支援措置
(経済産業大臣の認定)
第十二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に該当することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。
一 会社である中小企業者(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。) 当該中小企業者における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、死亡したその代表者(代表者であった者を含む。)又は退任したその代表者の資産のうち当該中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
二 個人である中小企業者 他の個人である中小企業者の死亡等に起因する当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の経営の承継に伴い、当該他の個人である中小企業者の資産のうち当該個人である中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該個人である中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
2 前項の認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(中小企業信用保険法の特例)
第十三条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険の保険関係であって、経営承継関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、前条第一項の認定を受けた中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)の事業に必要な資金に係るものをいう。)を受けた認定中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 保険価額の合計額が 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条に規定する経営承継関連保証(以下「経営承継関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 経営承継関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項 当該借入金の額のうち 経営承継関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 経営承継関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条の三第二項 当該保証をした 経営承継関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者 経営承継関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
(株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例)
第十四条 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条の規定にかかわらず、認定中小企業者(第十二条第一項第一号に掲げる中小企業者に限る。)の代表者に対し、当該代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者の事業の実施に不可欠な資産を担保とする借入れに係るものの弁済資金その他の当該代表者が必要とする資金であって当該認定中小企業者の事業活動の継続に必要なものとして経済産業省令で定めるもののうち別表の上欄に掲げる資金を貸し付けることができる。
2 前項の規定による別表の上欄に掲げる資金の貸付けは、株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とみなす。
(指導及び助言)
第十五条 経済産業大臣は、中小企業者であって、その代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、従業員数の減少を伴う事業の規模の縮小又は信用状態の低下等によって当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じることを防止するために、多様な分野における事業の展開、人材の育成及び資金の確保に計画的に取り組むことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するものの経営に従事する者に対して、必要な指導及び助言を行うものとする。
第四章 雑則
(権限の委任)
第十六条 この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二章の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(相続税の課税についての措置)
第二条 政府は、平成二十年度中に、中小企業における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、その事業活動の継続に支障が生じることを防止するため、相続税の課税について必要な措置を講ずるものとする。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
別表 (第十四条関係)
一 小口の資金 株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項の業務
二 農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金 株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第八号の下欄のチ、ヲ若しくはタに掲げる資金の貸付けの業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項の業務
三 長期の資金(前号に掲げるものを除く。) 株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項の業務
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モンゴル国 外国投資貿易庁 -FIFTA-
Foreign Investment And Foreign Trade Agency Investment And Registration Facilitation Division
◎モンゴル国で現地法人を設立する場合に必要な書類
□申込書(モンゴル国外国投資貿易庁に提出)
・出資者の氏名、住所、国籍、出資分野、事業内容(製造・サービスなど)、出資額、期間
□投資者の紹介書
個人の場合は、パスポートのコピーと投資者用紙を提出して下さい。
・氏名、性別、生年月日、旅券番号、職業、勤務先住所
・モンゴル国及び外国の企業の職員であれば、その企業名と所在地(住所)
法人の場合は、登記簿謄本のコピーと会社紹介のパンフレット等を提出して下さい。
・法人名、所在地、設立年月日、登記番号、国内外の支店・駐在事務所の所在地
□商号(設立法人名)の許可
国税庁国家登記局から取得します。
□ 出資者の支払能力を証明する銀行口座の残高証明書
投資者の国の、取引銀行から取得します。
□身分証明書(旅券)写し
□法人の定款と企業設立契約書について
・法人が1名の投資者から構成されている場合、定款のみが必要となります。
・法人が2名以上の投資者によって構成されている場合、定款と企業設立契約書の両方が必要となります。
・モンゴル語と、投資者が選んだ外国語で書かれたものが必要です。最低4部をコピーして下さい。
コピーは公証人による証明が必要です。
・法人設立のための最低資本金は、100000ドル(およそ1000万円)です。
□法人の所在地
法人が事業を行う登記住所の証明、もし賃貸ならば建物の賃貸契約書が必要です。
□事業計画書
実際に行う事業内容と、計画について記載して下さい。
□資産に関する権利書(出資する動産・不動産の権利書)の写し
□特別許可証
・モンゴル国企業活動特別許可法に定められた、生産・サービス営業に関する許可証を取得します。
□事務所の衛生検査結果
・当該の事務所で営業を行なう衛生基準を充たしているかについて、国家専門監督局から取得します。
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2008年8月27日現在
1.モンゴル国における「外国投資企業」とは、25%以上外国の資本が入っている企業のことを指します。100%外資の会社を設立することも可能です。
2.現地法人を設立する際の、最低資本金は、100,000US$(およそ1000万円)です。 ■現地で銀行口座を開き、100,000US$を入金する→資本金の意。
現地から日本への送金に関して、規制はありません。外貨規制もありません。
3.現地法人の設立手続きは、モンゴル国外国投資貿易庁(FIFTA)で行います。
手続きの際に必要な書類一覧については、別紙をご参照下さい。審査・登録手続きには、通常10~15日間かかります。登録手数料は12ドルです。
4.法人税(所得税)は10%ですが、年間利益が30億TG(およそ3億円)を超える場合は、25%になります。個人所得税は10%であり、付加価値税(VAT)も10%です。株主の配当及び利得率は15%となっています。
5.現地法人を設立した場合、必ずモンゴル人を雇用する必要があります。モンゴル国社会福祉労働省が、モンゴル人労働者雇用についての担当機関に当たります。モンゴル人労働者を雇用する際には、社会福祉労働省の法律に従い、国民保険料を納めます。また研修生についても、社会福祉労働省の管轄になります。
6.現地労働者の賃金について
現在物価が上がってきていますが、モンゴル人の平均賃金は、1ヵ月200ドルくらいです。
ちなみに、公務員の平均賃金は300ドル、石炭採掘現場で働いている技術者の賃金は400ドル以上でした。
7.現行の土地法では、基本的に外国人がモンゴル国の土地を所有することはできません。
土地を所有できるのはモンゴル人のみであり、外国人は、最長100年間土地を賃借することができます。
8.投資者と、モンゴル企業の間に紛争が起こった場合、モンゴル国が結んでいる国際条約、又は紛争当事者間の契約に記載が無ければ、モンゴル国裁判所によって判断されます。(外国投資法第25条)
9. モンゴルに居住していない方でも、取締役に就任することは可能です。
駐日モンゴル国大使館 経済通産部委託支援室
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(趣旨)
第一条 この法律は、法人税について、納税義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
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第一章 総則(第一条―第二十七条)
第二章 課税標準及び税率(第二十八条・第二十九条)
第三章 税額控除等(第三十条―第四十一条)
第四章 申告、納付、還付等(第四十二条―第五十六条)
第五章 雑則(第五十七条―第六十三条の二)
第六章 罰則(第六十四条―第七十条)
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第一編 総則
第一章 通則(第一条―第四条)
第二章 納税義務(第五条・第六条)
第二章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則(第六条の二・第六条の三)
第三章 課税所得の範囲(第七条―第十一条)
第四章 所得の帰属に関する通則(第十二条―第十四条)
第五章 納税地(第十五条―第二十条)
第二編 居住者の納税義務
第一章 通則(第二十一条)
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第一節 課税標準(第二十二条)
第二節 各種所得の金額の計算
第一款 所得の種類及び各種所得の金額(第二十三条―第三十五条)
第二款 所得金額の計算の通則(第三十六条―第三十八条)
第三款 収入金額の計算(第三十九条―第四十四条の二)
第四款 必要経費等の計算
第一目 家事関連費、租税公課等(第四十五条・第四十六条)
第二目 資産の評価及び償却費(第四十七条―第五十条)
第三目 資産損失(第五十一条)
第四目 引当金(第五十二条―第五十五条)
第五目 親族が事業から受ける対価(第五十六条・第五十七条)
第六目 給与所得者の特定支出(第五十七条の二)
第四款の二 外貨建取引の換算(第五十七条の三)
第五款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第五十七条の四―第六十二条)
第六款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例(第六十三条・第六十四条)
第七款 収入及び費用の帰属の時期の特例(第六十五条―第六十七条)
第八款 リース取引(第六十七条の二)
第九款 信託に係る所得の金額の計算(第六十七条の三)
第十款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目(第六十八条)
第三節 損益通算及び損失の繰越控除(第六十九条―第七十一条)
第四節 所得控除(第七十二条―第八十八条)
第三章 税額の計算
第一節 税率(第八十九条―第九十一条)
第二節 税額控除(第九十二条―第九十五条)
第四章 税額の計算の特例(第九十六条―第百三条)
第五章 申告、納付及び還付
第一節 予定納税
第一款 予定納税(第百四条―第百六条)
第二款 特別農業所得者の予定納税の特例(第百七条―第百十条)
第三款 予定納税額の減額(第百十一条―第百十四条)
第四款 予定納税額の納付及び徴収に関する特例(第百十五条―第百十九条)
第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第一款 確定申告(第百二十条―第百二十三条)
第二款 死亡又は出国の場合の確定申告(第百二十四条―第百二十七条)
第三款 納付(第百二十八条―第百三十条)
第四款 延納(第百三十一条―第百三十七条)
第五款 還付(第百三十八条―第百四十二条)
第三節 青色申告(第百四十三条―第百五十一条)
第六章 更正の請求の特例(第百五十二条・第百五十三条)
第七章 更正及び決定(第百五十四条―第百六十条)
第三編 非居住者及び法人の納税義務
第一章 国内源泉所得(第百六十一条―第百六十三条)
第二章 非居住者の納税義務
第一節 通則(第百六十四条)
第二節 非居住者に対する所得税の総合課税
第一款 課税標準、税額等の計算(第百六十五条)
第二款 申告、納付及び還付(第百六十六条)
第三款 更正の請求の特例(第百六十七条)
第四款 更正及び決定(第百六十八条)
第三節 非居住者に対する所得税の分離課税(第百六十九条―第百七十三条)
第三章 法人の納税義務
第一節 内国法人の納税義務(第百七十四条―第百七十七条)
第二節 外国法人の納税義務(第百七十八条―第百八十条の二)
第四編 源泉徴収
第一章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収(第百八十一条・第百八十二条)
第二章 給与所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務及び徴収税額(第百八十三条―第百八十九条)
第二節 年末調整(第百九十条―第百九十三条)
第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告(第百九十四条―第百九十八条)
第三章 退職所得に係る源泉徴収(第百九十九条―第二百三条)
第三章の二 公的年金等に係る源泉徴収(第二百三条の二―第二百三条の六)
第四章 報酬、料金等に係る源泉徴収
第一節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収(第二百四条―第二百六条)
第二節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収(第二百七条―第二百九条)
第三節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(第二百九条の二・第二百九条の三)
第四節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)
第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収(第二百十二条―第二百十五条)
第六章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例(第二百十六条―第二百十九条)
第七章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収(第二百二十条―第二百二十三条)
第五編 雑則
第一章 支払調書の提出等の義務(第二百二十四条―第二百三十一条)
第二章 その他の雑則(第二百三十一条の二―第二百三十七条)
第六編 罰則(第二百三十八条―第二百四十四条)
附則
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第一編 総則
第一章 通則(第一条―第三条)
第二章 納税義務者(第四条)
第二章の二 連結納税義務者(第四条の二―第四条の五)
第二章の三 法人課税信託(第四条の六―第四条の八)
第三章 課税所得等の範囲等
第一節 課税所得等の範囲(第五条―第十条の二)
第二節 課税所得の範囲の変更等(第十条の三)
第四章 所得の帰属に関する通則(第十一条・第十二条)
第五章 事業年度等(第十三条―第十五条の二)
第六章 納税地(第十六条―第二十条)
第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算
第一款 課税標準(第二十一条)
第二款 各事業年度の所得の金額の計算の通則(第二十二条)
第三款 益金の額の計算
第一目 受取配当等(第二十三条・第二十四条)
第二目 資産の評価益(第二十五条)
第三目 還付金等(第二十六条―第二十八条)
第四款 損金の額の計算
第一目 資産の評価及び償却費(第二十九条―第三十二条)
第二目 資産の評価損(第三十三条)
第三目 役員の給与等(第三十四条―第三十六条)
第四目 寄附金(第三十七条)
第五目 租税公課等(第三十八条―第四十一条)
第六目 圧縮記帳(第四十二条―第五十一条)
第七目 引当金(第五十二条・第五十三条)
第七目の二 新株予約権を対価とする費用等(第五十四条)
第七目の三 不正行為等に係る費用等(第五十五条・第五十六条)
第八目 繰越欠損金(第五十七条―第五十九条)
第九目 契約者配当等(第六十条・第六十条の二)
第十目 特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額(第六十条の三)
第五款 利益の額又は損失の額の計算
第一目 短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一条)
第一目の二 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一条の二―第六十一条の四)
第二目 デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額(第六十一条の五)
第三目 ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上時期等(第六十一条の六・第六十一条の七)
第四目 外貨建取引の換算等(第六十一条の八―第六十一条の十)
第五目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益(第六十一条の十一・第六十一条の十二)
第六目 分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益(第六十一条の十三)
第六款 組織再編成に係る所得の金額の計算(第六十二条―第六十二条の九)
第七款 収益及び費用の帰属事業年度の特例(第六十三条・第六十四条)
第八款 リース取引(第六十四条の二)
第九款 法人課税信託に係る所得の金額の計算(第六十四条の三)
第十款 公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算(第六十四条の四)
第十一款 各事業年度の所得の金額の計算の細目(第六十五条)
第二節 税額の計算
第一款 税率(第六十六条・第六十七条)
第二款 税額控除(第六十八条―第七十条の二)
第三節 申告、納付及び還付等
第一款 中間申告(第七十一条―第七十三条)
第二款 確定申告(第七十四条―第七十五条の二)
第三款 納付(第七十六条・第七十七条)
第四款 還付(第七十八条―第八十条)
第五款 更正の請求の特例(第八十条の二)
第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算
第一款 課税標準(第八十一条)
第二款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算(第八十一条の二)
第三款 益金の額又は損金の額の計算
第一目 個別益金額又は個別損金額(第八十一条の三)
第二目 受取配当等(第八十一条の四)
第三目 外国税額(第八十一条の四の二・第八十一条の五)
第四目 寄附金(第八十一条の六)
第五目 所得税額等(第八十一条の七・第八十一条の八)
第六目 繰越欠損金(第八十一条の九・第八十一条の九の二)
第七目 連結法人間取引の損益(第八十一条の十)
第四款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算の細目(第八十一条の十一)
第二節 税額の計算
第一款 税率(第八十一条の十二・第八十一条の十三)
第二款 税額控除(第八十一条の十四―第八十一条の十七)
第三款 連結法人税の個別帰属額の計算(第八十一条の十八)
第三節 申告、納付及び還付等
第一款 連結中間申告(第八十一条の十九―第八十一条の二十一)
第二款 連結確定申告(第八十一条の二十二―第八十一条の二十四)
第三款 個別帰属額等の届出(第八十一条の二十五)
第四款 納付(第八十一条の二十六―第八十一条の二十八)
第五款 還付(第八十一条の二十九―第八十一条の三十一)
第六款 更正の請求の特例(第八十二条)
第二章 退職年金等積立金に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算(第八十三条―第八十六条)
第二節 税額の計算(第八十七条)
第三節 申告及び納付(第八十八条―第九十一条)
第三章 清算所得に対する法人税及び継続等の場合の課税の特例
第一節 解散の場合の清算所得に対する法人税
第一款 課税標準及びその計算(第九十二条―第九十八条)
第二款 税額の計算(第九十九条―第百一条)
第三款 申告、納付及び還付(第百二条―第百十条)
第四款 清算中に公益法人等が内国普通法人等に移行する場合の特例(第百十一条―第百十七条)
第二節 継続等の場合の課税の特例(第百十八条―第百二十条)
第四章 青色申告(第百二十一条―第百二十八条)
第五章 更正及び決定(第百二十九条―第百三十七条)
第三編 外国法人の法人税
第一章 国内源泉所得(第百三十八条―第百四十条)
第二章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算(第百四十一条・第百四十二条)
第二節 税額の計算(第百四十三条・第百四十四条)
第三節 申告、納付及び還付等(第百四十五条)
第三章 退職年金等積立金に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算(第百四十五条の二・第百四十五条の三)
第二節 税額の計算(第百四十五条の四)
第三節 申告及び納付(第百四十五条の五)
第四章 青色申告(第百四十六条)
第五章 更正及び決定(第百四十七条)
第四編 雑則(第百四十八条―第百五十八条)
第五編 罰則(第百五十九条―第百六十四条)
附則
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相続税法
第一章 総則
第一節 通則(第一条―第二条の二)
第二節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合(第三条―第九条)
第三節 信託に関する特例(第九条の二―第九条の六)
第四節 財産の所在(第十条)
第二章 課税価格、税率及び控除
第一節 相続税(第十一条―第二十条の二)
第二節 贈与税(第二十一条―第二十一条の八)
第三節 相続時精算課税(第二十一条の九―第二十一条の十八)
第三章 財産の評価(第二十二条―第二十六条の二)
第四章 申告、納付及び還付(第二十七条―第三十四条)
第五章 更正及び決定(第三十五条―第三十七条)
第六章 延納及び物納(第三十八条―第四十八条の三)
第七章 雑則(第四十九条―第六十七条の二)
第八章 罰則(第六十八条―第七十二条)
附則
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法人税法上のリース取引のうち次のいずれかに当たるものは、賃貸借ではなく、リース資産の引渡しのときに売買があったものとして取り扱われます。
(1) リース期間の終了時又は中途において、リース資産を無償又は名目的な対価で譲り受けるもの
(2) リース期間の終了時又は中途において、リース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が賃借人に与えられているもの
(3) 賃借人の特別な注文によって製作される機械装置のように、リース資産がその賃借人のみによって使用されると見込まれるもの、又は建築用足場材のようにリース資産の識別ができないものを対象とするもの
(4) リース期間がリース資産の法定耐用年数に比べ相当の差異があるもので、賃貸人又は賃借人の法人税又は所得税の負担を著しく軽減すると認められるもの。
なお、ここでいう「相当の差異があるもの」とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次のように定められています。
イ リース期間がリース資産の耐用年数より短い場合
(イ)耐用年数が10年未満である場合
リース期間がリース資産の耐用年数に0.7を乗じた年数(1年未満の端数切り捨て)に満たないもの
(ロ)耐用年数が10年以上である場合
リース期間がリース資産の耐用年数に0.6を乗じた年数(1年未満の端数切り捨て)に満たないもの
ロ リース期間がリース資産の耐用年数より長い場合
リース期間がリース資産の耐用年数の1.2を乗じた年数(1年未満の端数切り上げ)を超えるもの
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